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自己破産/司法書士高橋啓事務所

 免責決定を得て、終局的に借金をゼロにすることが目的となります。免責決定とは、裁判所からの「借金を支払わなくてよい」という決定です。
 借金の総額からみて分割による返済も難しい場合、最終的手段の自己破産手続を選択することとなります。
 自己破産手続きは、本人の住所地の管轄裁判所に申立てをし、通常約一ヶ月後の期日に破産審尋が開かれ、本人に事情を聞かれます。本人に財産がほとんどなければ破産宣告をし、破産手続きが終了します。これを「同時廃止」といい、8割以上の大多数がこの手続きです。その約2ヶ月後の期日に、免責審尋が開かれ、免責不許可事由がないか聞かれます。問題がなければ、免責決定がされ、借金が免責されます。(ゼロになる)
 保有している個々の資産(現金,預金,保険解約返戻金,退職金債権の8分の1、自動車などのいずれか)が20万円を超える場合や免責不許可事由の存在が明らかな場合等は、管財事件となります。(但し、横浜地裁の運用。裁判所により要件は違います。)管財事件には、破産管財人が選任されるので予納金が必要となります。(横浜地裁の場合、約30万円)

自己破産のメリット

  1. 借金がゼロになります。戸籍にも載らず、選挙権もなくなりません。
    多くの場合、職場、友人等にも知られることはありません。年金の受給に影響したり、職場から解雇されることもありません。また、家族が代わりに借金を肩代わりすることもありません。
  2. 受任通知により債権者の取立、連絡が止まります。

自己破産のデメリット

  1. 信用情報機関に登録され、概ね5年〜10年程度ローンが組めなかったり、クレジットカードが作れなくなります。
  2. 官報に掲載されます。ただし、大多数の人は、官報を見ることは稀なので、それほど気にする必要はないとおもいます。
  3. 高額財産があれば清算されます。
  4. 一定期間、資格、職業制限があります。(弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士 宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者等)