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過払金返還請求/司法書士高橋啓事務所

「過払い金」とは,支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。金利の上限は,「利息制限法」という法律により,金額により15〜20%と決められています。ところが、実際のところ、サラ金業者は債務者に対して、 年29%といった高い利息(利息制限法に違反しています)で貸していることが多いのです。
この利息制限法に違反した金利の部分は、サラ金業者は本来は受け取ることができません。違法な金利を支払いつづけていると元本が20万円まで減っているはずのところを、元本が50万円としてサラ金業者に請求されるようなことがおきます。そして、元本残高がないのに、サラ金業者から請求されるので支払うということもおきます。これが過払い金となり、返還請求の対象となるのです。概ね、サラ金業者と6、7年以上取引を継続している場合に,過払い金が発生していることが多くなります。

過払金返還請求/司法書士高橋啓事務所

出資法の上限金利を越える利息を設定すると処罰の対象となります。しかし、利息制限法に違反しても罰則がありません。大半の貸金業者は、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は,民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」による利率で営業しています。

過払い金返還請求のメリット…払いすぎていたお金が戻ってくる。
過払い金返還請求のデメリット…場合によっては、信用情報機関に登録される。