債務整理/司法書士高橋啓事務所

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任意整理/司法書士高橋啓事務所

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用しないで私的に債権者と交渉を行い、債務を整理することです。
法律で定められた利率で今までの取引を再計算し、債務額を確定します。そして3〜5年を目安に分割弁済案を作成して債権者と交渉します。任意整理を代理しておこなえるのは、認定司法書士と弁護士のみです。

ここで簡単な任意整理の流れを説明します。

  1. 認定司法書士に依頼、受任、債権者へ通知
    任意整理は個人でも債権者と交渉することが出来ますが、大半は相手にされませんし、相手にされたとしても業者のいいなりの和解が締結されてしまう事もあります。
    認定司法書士が受任をしますと、債権者へ代理人になったことを通知します。これ以降業者は依頼人(債務者)に対しては直接の取り立てや請求をすることが出来なくなります。以後は認定司法書士を介して連絡をすることになるのです。
  2. 取引履歴の開示、利息の再計算
    1の受任通知と一緒に契約当初からの取引履歴の開示を請求します。
    この履歴をもとに利息制限法に基づいた利率の引き直し計算を行います。
  3. 和解案の提示、和解の成立
    2の計算の結果で債務の額が確定しますので、債権者と和解交渉を行います。
    任意整理では債務者の収入などの返済能力を考慮したうえで債権者と交渉を行います。
    この交渉の段階で将来の利息を免除するよう大半の業者とは交渉を行っております。
  4. 返済開始

任意整理のメリット

  1. 受任通知により債権者の取立、連絡が止まり、以後は、代理人が窓口となります。
  2. 裁判所などの公的機関を利用するわけではないので、夜や週末などのご都合の良い時間を利用して代理人である司法書士と打ち合わせができます。
  3. 分割案がまとまるまで返済を一旦ストップできます。
  4. 今までの利息を利息制限法により再計算するので元本の減額ができます。
  5. 和解後の元金に対して返済利息がつかなくなります。
  6. 過払い金が戻ってくる場合があります。

任意整理のデメリット

  1. 信用情報機関に登録されるので約5〜10年はローンやクレジットの利用が出来なくなります。