現行の民法では、法定相続の順序は、以下のとおりとなります。
- 配偶者 常に相続人となります。
- 子 第1順位の相続人
- 親 (A)がいない場合の相続人
- 兄弟姉妹 (A)(B)がいない場合の相続人
ちなみに上記の相続人の相続割合は、
配偶者のみ 配偶者に100%
配偶者と子 配偶者に2分の1 子に2分の1
配偶者と親 配偶者に3分の2 親に3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1
となります。
借金等の消極財産が多い場合、相続放棄(相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない)、限定承認(被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ) の手続をとる必要がある場合があります。両方の手続とも、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。注意すべきなのは、家庭裁判所において申請しなければならいない点です。下記において説明いたします「遺産分割」で一切の財産を相続しないからといって法律上の相続放棄とはいえません。あくまで事実上の相続放棄に留まります。両者の違いとして、事実上の相続放棄の効果は、遺産分割協議をした相続人間のみで有効で、外部の債権者には、主張することができません。つまり、仮に遺産分割協議の中で、相続人の内の一人が借金を引き継がないと決めても、債権者に免責に応じる義務はありません。応じてもらうためには、債権者との間で別の契約が必要となります。対して、法律上の相続放棄の効果は、絶対的で、相続人、債権者など何人に対しても主張できます。相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、被相続人からの債権、債務を一切引き継ぎません。
法定相続は、全ての財産を相続分に従った相続分で共有してしまうため、手続きが簡単である反面、財産の細分化を招き、結果的に権利関係が複雑になってしまいます。
そこで、最も利用されるのが相続人全員の協議によって成立する遺産分割です。遺産分割は、通常の現物分割(例えば、不動産Aは長男、不動産Bは長女、預金は次男といった方法)のほか、換価分割(遺産の一部または全部を売却し分配する方法)や代償分割(遺産の一部または全部を特定の相続人が相続し、代わりに他の相続人に代償金を支払う方法)もとれ、非常に弾力的な運用が行えます。しかし、必ず法定相続人全員が協議に参加し、書面に実印で押印する必要があります。相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人の選任手続きを家庭裁判所にしなければならない場合もありますのでご注意ください。
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