 |
借金解決への入口です。一時間程度の面談です。借金の理由、借金額、債権者、収入、職業などをお聞きします。貸金業者との契約書、ATMの領収書、カード類、請求書をお持ちいただきます。紛失していれば、あるものだけで結構です。
|
 |
借金整理をご希望の場合、受託契約書に記入いただき、頭金を入金いただきます。もちろん相談だけで帰られても結構です。
|
 |
受任すればすぐに債権者に受託通知を送ります。債権者の請求は止みます。また、返済金の支払いも止めていただきます。債権額を確定させる必要があるからです。以後、債権者との連絡、交渉は当事務所で行います。
|
 |
約1ヶ月から2ヶ月で、お持ち頂いた資料・債権者から取り寄せた資料により利息制限法により再計算して債権額を確定します。
|
 |
最終的な借金整理方法をご相談のうえ、決定します。
|
 |
任意整理の場合なら和解案を債権者に提示します。その他の手続きの場合は、裁判所に申立てをします。
|
 |
任意整理の場合なら和解締結、履行開始(支払い開始)。その他の手続きの場合は、裁判所が介在する手続きに入ります。破産(同時廃止の場合)の場合、免責が許可されるまで順調にいっても5ヶ月程度かかります。
|